こんなに違う 土地建物・マイホームの節税対策

■マイホーム(中古マンション)を買ったときの税金
・仲介手数料(消費税)
・売買契約(印紙税
・不動産移転登記(登録免許税)
・不動産抵当権設定登記(登録免許税)
  一定の要件を満たす居住用家屋の場合:債権金額の0.1%(←0.4%)

■居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の繰越控除
適用の条件
 (2)譲渡をした日の年の一月一日から翌年十二月三十一日までの間に買換え資産の取得をして、その取得の日から翌年十二月三十一日までの間に居住の用に供すること
(譲渡した年か、その前年または翌年度中に取得し、取得した年の翌年末までに入居すること)

■住宅ローン控除を受ける手続き
サラリーマンの場合は、・・・新たに住宅ローン控除を受けるときには、初年度に別途、確定申告を行う必要があります。一度手続きをしておけば、二年目以降は年末調整により控除が受けられます。

添付書類:
(1)土地建物の登記簿謄本(抄本)
(2)請負契約書または売買契約書
(3)住民票の写し
(4)住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書(金融機関交付のもの)
(5)控除を受ける金額の計算明細書
(6)前年の源泉徴収票

■売却益=譲渡所得とは
売却益(譲渡所得)=売却代金−(取得費+譲渡費用)
建物の取得費=取得原価−減価償却

減価償却費は、建物の寿命がきたときに、新築時の一割の価値になると考える方法で計算される。建物の寿命は、構造や用途別に税法により定められており、これを法定耐用年数といいます。

マンションの減価償却費:
(取得原価)×0.9×0.015×経過年数

■不動産と贈与税
夫婦の間で自分が住むための住宅、または住宅資金を贈与するときは、二千万円の特別控除が認められます。これを、贈与税配偶者控除といいます。つまり、基礎控除の一一〇万円とあわせて、二一一〇万円までは無税ということです。

特例を受けるための条件:
(1)結婚後二〇年を経過していること
(2)家や土地、借地権などの居住用不動産の贈与か、居住用不動産を買うための資金贈与であること
(3)贈与を受けた翌年の三月一五日までに居住用として住んでおり、その後も引き続き居住する予定であること
(4)同じ配偶者から以前にこの特例による贈与を受けていないこと
居住用不動産を二〇〇〇万円分だけ贈与する場合には、不動産の評価は贈与税の評価額で行います。

この特例を受けるためには、贈与を受けた翌年の三月一五日までに所轄の税務署で申告を行います。必要な書類は次のとおりです。
(1)贈与税の申告書
(2)受贈後一〇にを経過したに日以降に作成された戸籍謄本(抄本)とその付表の写し
(3)受贈された居住用不動産の登記簿謄本(抄本)
(4)居住後の住民票の写し

土地や建物を取得してすぐ贈与すると、現金贈与と同じ扱いになりますので、注意が必要です。

■相続・贈与のときの土地の評価方法
相続・贈与のときの土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の二種類があります。前者は東京都内や市町村の主な市街地で用いられている方法で、後者はそれ以外の地域の評価方法です。

路線価方式とは、その土地の面している道路の路線価に基づいて計算する方法です。路線価とは、路線(道路)ごとに決められている価格のことで、各税務署に備え付けてある路線価図で見ることができます。これは、、一平方メートル当たり千円単位で記載されています。